業務請負と派遣の違い

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皆さんは、派遣と業務請負がどう違うのかご存知でしょうか。
一般の方や派遣会社を利用している企業の担当者(特に中小企業)の方でも、派遣と業務請負の違いについてご存じない方も多いようですね。
まず派遣というのは、自己の雇用する労働者を「他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させること」です。
それに対して業務請負というのは、請負業者が自己の裁量と責任の元に、自己の雇用する労働者を直接指揮して、仕事の完成にあたる点が派遣とは違うところです。
少し簡単になるように整理してみます。
派遣契約の場合は、派遣先の人が直接派遣スタッフに対して、指揮命令をして業務を行ないます。
それに対して、請負契約の場合は、スタッフを雇用している請負会社が、その現場に常駐してスタッフに指揮命令をして業務を行なう必要があるのです。

また、請負事業として認められる基準は次のとおりです。
1.自己の雇用する労働者の労働力を、自ら直接利用する者であることを前提として  労働者に対して、業務遂行に関する指示その他の管理を自ら行なうこと。
2.労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行なうこと。
3.労働者の服務規律など、企業における秩序維持、確保のための指示その他の管理を自ら行なうこと。
4.資金については、すべて自らの責任のもとに調達し支払うこと。
5.業務の処理について、事業主としての法律上の責任をすべて負う者であること。
6.必要な機械、設備、材料などは自ら調達し、業務を行なうこと。
7.自己の企画または自己の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて業務を処理すること。
などとされています。
製造部門などでは自己で雇用している労働者と他社で雇用している労働者を同じラインで 一緒に仕事をさせることも禁止されています。
2006年以降、偽装請負の話題が雑誌やテレビで取り上げられる機会が増えましたね。
それ以前は、監督官庁も偽装請負の実態をある程度把握していながらも見て見ぬふりをしているようなこともあったようですが、最近では少し態度が変わってきたようですね。


紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、派遣先企業で従業員として雇用することを前提として、まず派遣労働者(派遣スタッフ)として使用したうえで、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極めて、派遣先で雇い入れようと思う場合については、派遣元(派遣会社)から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度で、派遣期間は最長で6ヶ月となっています。
派遣先が雇い入れたいと申し入れた場合でも、派遣労働者が派遣先の労働条件や職場環境など、自分の意に沿わなかった場合には雇い入れを断ることができます。
派遣会社が紹介予定派遣労働者としてスタッフを雇用する際には、その旨を明示することが義務付けられています。
また、派遣会社が紹介予定派遣を行なうには、派遣業の許可・届け出と有料職業紹介の許可・届け出の両方の条件をクリアしている必要があるのです。

紹介予定派遣のメリットとして考えられるのは次のとおりです。
まず派遣先のメリットは、
求人・採用に関するさまざまな業務を派遣会社に代行させることができます。
採用予定者に対して雇用のリスクをとらないで試用期間を設定できます。
などが挙げられます。
派遣労働者の側にとっても、
事前に派遣として働くことで、実際の業務や職場の雰囲気などを把握することができるため、雇用のミスマッチ解消に役立つ制度であるともいわれているのです。

なお紹介予定派遣の場合は、直接採用する際と同様に、事前面接等を行なう行為は法律上も認められているところは、一般の派遣とは違う点です。


人材派遣の法律:業務請負、紹介予定派遣

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人材派遣の法律

人材派遣を利用する企業も、派遣スタッフとして働く派遣労働者の方も、ますます増える傾向にありますが、意外と知られていないことのなかに、派遣と業務請負の違い・紹介予定派遣の内容などがあります。


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