派遣スタッフの労働保険

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労働保険には、労災保険と雇用保険の2種類があります。

● 労災保険
  すべての派遣スタッフ(派遣労働者)に適用されます。
  保険料は派遣元事業主(派遣会社)が全額を負担します。

● 雇用保険
  雇用保険の保険料というのは、労働者(派遣スタッフ)と、
  派遣元事業主(派遣会社)がお互いに1/2ずつ負担することになります。

登録型の派遣労働者で雇用保険の被保険者になる条件は、次のとおりです。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

・反復継続して就労すること。(1年以上の雇用見込みがあること)
今の派遣先での就業が1年を超えない短期のケースや、派遣先が途中で変わるようなケースであっても、同じ派遣会社から継続して1年以上に渡ってどこかの派遣先へ派遣されることが見込まれる場合は、被保険者となります。

(注)期間を限って派遣での就業を希望する人や、その人の希望職種・技能等からみて期間を限っての就業しか見込みのない場合は被保険者にはなれません。

※ただし、満65歳以上の方の場合は、新たに雇用保険の被保険者となることはできないのです。


派遣スタッフの社会保険

社会保険には健康保険と厚生年金の2種類があります。
派遣スタッフ(派遣労働者)の方も2ヶ月を超えるような長期契約の場合は、正社員と同じように社会保険(健康保険と厚生年金)は、強制的に加入させられるようになります。
社会保険に関しては派遣会社によって扱いが少し違います。
一般的には大手の派遣会社の場合は、1〜2ヶ月目は任意加入(加入を希望スタッフのみ1ヶ月目から加入も可能)で3ヶ月目以降は強制加入の所が多いようです。
中小の派遣会社の場合は少し違って、1〜2ヶ月目は加入してもらえなくて、3ヶ月目以降からの加入となる所が多いようですね。
なかには、3ヶ月目以降も加入の手続きをしない悪質な派遣会社も一部にはあると聞いたことがありますので、登録時に確認しておいたほうがいいと思います。
また、社会保険は強制加入になりますので、派遣スタッフの方で加入したくないと言って未加入にすることは、法律上はできないことになっています。

派遣スタッフ(派遣労働者)の社会保険に関する適用除外の基準は次のとおりです。
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となります。
(注)なかには長期の派遣を前提とした仕事であっても、2ヶ月単位の契約を交わしてるので社会保険の適用外だというようなことを言うような悪質な派遣会社(偽装請負会社)も一部あるようですから皆さんの方でも注意して下さいね。
・日々雇い入れられる者
ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となります。
・季節的な業務に使用される者
ただし、4ヶ月を超えて使用される場合は、被保険者となります。
・臨時的事業の事業所に使用される者
ただし、継続して6ヶ月を超えて使用される場合は、被保険者となります。


派遣スタッフの有給休暇

派遣スタッフ(派遣労働者)も正社員と同じように、6ヶ月以上継続して同じ派遣会社で就業し(派遣先は途中で変わってもかまいません)、出勤率が8割以上ある場合には、 初年度に10日間の有給休暇が発生します。そして、1年6ヵ月後には新たに11日間の 有給休暇が発生することになります。
有給休暇は発生してから2年後には消滅してしまうので、有給休暇を消化したい方は必ず2年以内に消化するようにして下さいね。
なお、有給休暇をとる場合には、派遣先(就業先)や派遣元(派遣会社)の各担当者に前もって連絡したうえで、計画的に消化していくことは、派遣とはいえ一般社会人としての 常識の範疇に入ってくるものだと言えるのではないでしょうか。
また、有給休暇は現在の派遣契約期間が終了した場合でも、同じ派遣会社で引き続き就業する場合は、継続することができます。
ただし、一旦派遣契約が終了した後、1ヶ月以上ブランクが出来てしまうと、今までの有給休暇が消滅することになりますので気をつけて下さいね。
派遣契約終了月に残っている有給休暇の消化をスタッフが望んだ場合は、法律上は派遣会社がそれを拒否することはできません。
しかし当然のこととして、派遣先や派遣会社にも迷惑がかかることは充分考えられますので、今後も今までの派遣会社での就業を望まれる場合には、権利があるいっても一方的に休んだりはしない方がいいでしょうね。
半分だけ消化するようにして、半分は残したままの状態で次の就業先で勤務するとか、うまく大人としての立ち回りはした方が得になることもあると思います。
派遣会社としても、派遣先で何らかのトラブルを起こしたことのあるスタッフについては、 (よっぽど他に人がいない限り)なるべく使いたくないという気にもなるでしょうからね・・。


人材派遣の法律:労働・社会保険と有給休暇

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人材派遣の法律

人材派遣を利用する企業も、派遣スタッフとして働く派遣労働者の方も、ますます増える傾向にあるようですね。
このサイトでは、人材派遣の法律のなかから、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)と有給休暇についてお話します。


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